令和6年11月の改正道路交通法により、電動アシスト自転車のような外観でも、電動モーターにより自走が可能な「ペダル付き電動バイク」は、スイッチの切り替え等により自走モードを使用しない(※ペダルのみの走行)場合でも、出力により原動機付自転車や自動二輪車等に該当するため、自転車防犯登録はできません。
※公道を走行するには原動機自転車等の運転免許や自賠責保険の加入、ナンバープレート等を備える必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください
令和6年11月の改正道路交通法により、電動アシスト自転車のような外観でも、電動モーターにより自走が可能な「ペダル付き電動バイク」は、スイッチの切り替え等により自走モードを使用しない(※ペダルのみの走行)場合でも、出力により原動機付自転車や自動二輪車等に該当するため、自転車防犯登録はできません。
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